実は、荷物が出てこないのは2度目で、前回のJALの時と全く同じ対応なので、安心しておりました。
翌日、荷物が見つからないんです。と、いう連絡を受け、ありゃりゃ。そんな。。。っと事の重大さを認識したのであった。
1.成田空港で書いた紛失届けは、世界的にファイルされており、捜索状況が閲覧できるのです。
詳しくは、
手荷物検索サービスのご案内(国際線JL/JO便) をご覧ください。
「出発空港でお預かりしたお手荷物を到着空港にてお引渡しできなかった場合、各航空会社と連携して迅速にお手荷物を捜索し、 お客さまのお手元にお届けいたします。
この手荷物検索サービスでは、お客さまご自身で、お手荷物がどのような状況にあるのかをご確認していただくことが出来ます。 尚、このサービスをご利用いただく際は、照会番号とお客さまのお名前が必要となります。 」 とのこと。
手荷物追跡システム World Tracer にアクセスして、照会番号と名前を入力しても、TRACING CONTINUES. PLEASE CHECK BACK LATER. (引き続きお手荷物を捜索しております。)と出るばかり。 ありゃりゃ?
詳しく見ると、バッグのタイプは写真に示したように分かれているのですが、こっ!これでは詳細なんてサッパリ分からないではないか!赤いベルトが着いているとか、シールで大きくイニシャルが書いてあるとか、が無いとなかなか出てこんぞ。私の場合、シールをベタベタとか派手な模様が嫌なので、スーツケースの下に小さく名前を入れているのですが、イタリア人には読めないかも。。それに、ジュラルミンの鞄なのだが、車付のハードタイプのシルバーのスーツケースという情報になってしまっている。メーカー名や大きさを再度伝える事にした。
2.紛失後3日目ぐらいから補償交渉のことを考え始めた。
JALの国際運送約款には、
「延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。」とあり、請求しないと出てきません。
賠償額は、
国土交通省によるとモントリオール条約:「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」で、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲が定められており、上限1,000SDR(約16万円)とのこと。えぇっ。気を揉んで色々請求書類を書かされた挙句、16万円で落ち着くのでしょう。中身はもちろんスーツケースだって結構なお値段するのですよ。。。。中身は中古のものが多いのですが。。。。一から買うとなると16万円ぐらいは出てしまいます。
勿論、交渉ごとなので中身を証明出来れば、もっと返ってくる可能性もあるのかも。。。。。をっと。。スーツケースの外見でさえ証明が難しいのに中身なんて。。。お土産のレシートぐらいはありますが。。。。。となると、16万円も難しいかも。。。。
3.藁をも掴む気持ちで、アリタリアではなくJALに難癖を付けてみた。
コードシェア便なのでJALにも連絡を入れてみると、丁寧に応えてくれた。イタリアや大阪にも一報して探してくれたようだ。もちろんアリタリアにも連絡したようだ。
4.発見
騒いだ甲斐があったせいか、発見されたそうだ。翌日、鞄が配達されて来た。めでたしめでたし。ひやひやさせるなぁ。カウンターでつけてもらう手荷物タグのシールが無くなっていたそうです。
教訓
スーツケースには明確な目印をつけましょう。
紛失に遭遇した時には、大きさを含めて詳しく特徴を伝えましょう。
リスク回避のため、スーツケースには詰め込まず、夫婦は別々の鞄を持ちましょう。
完全な証明には成らないかも知れませんが、パッキングの前後で中身の写真を取りましょう。
チェックインカウンターで手荷物タグをチャンと着けているか確認しましょう。
手荷物紛失時のお役立ちホームページ
国土交通省:モントリオール条約の発効について国土交通省の解説:モントリオール条約:「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」について手荷物検索サービスのご案内(国際線JL/JO便)手荷物追跡システム World Tracer